2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
現行法におきましては、無形文化財及び無形民俗文化財の登録制度はございませんが、その理由として、無形の文化財、無形の文化財であるがゆえに、文字どおり登録対象の明確性や事例の蓄積において不十分であった等の理由が先ほども確認されたところであります。
現行法におきましては、無形文化財及び無形民俗文化財の登録制度はございませんが、その理由として、無形の文化財、無形の文化財であるがゆえに、文字どおり登録対象の明確性や事例の蓄積において不十分であった等の理由が先ほども確認されたところであります。
一年以上前からコロナウイルス感染症の流行があり、影響がある、そしてまた、演劇、音楽などの無形文化財の公演活動や、地域の芸能やお祭りなどの無形民俗文化財の実演の場がなかなか取れない状況に追い込まれております。 無形文化財、無形の民俗文化財が新型コロナウイルス感染症の影響によりどのような影響を受けたか、公演回数や参加者数、市場規模などについてどのように把握されているのか、お伺いをしたいと思います。
しかし、お祭りなど無形民俗文化財に当てはまるものについては、現時点で文化庁として調査を行っていないとお聞きしています。新聞報道などでは、地方の貴重な行事が縮小、中止に追い込まれているとの話も聞いております。 地方のお祭りなどについては、高齢化や人口移動などにより、コロナ以前から維持、継承への懸念があったとも考えられます。そうすると、コロナによって問題が顕在化しただけとも言えます。
例えば、衣生活に関わる民俗技術といたしましては、鹿児島県の与論島に伝わる、イトバショウの繊維から糸を作り、布を織り上げる与論島の芭蕉布製造技術、食生活に関わる民俗技術としては、石川県の能登半島で古くから行われてきた、海水を利用した塩田での塩作りである能登の揚浜式製塩の技術など、こういったものが重要無形民俗文化財に指定されております。
そこで、私は、まず、今年度の予算ではどのくらい無形文化財、無形民俗文化財が登録されると見込んでいるのか、また、国の支援はどのようになるのか、伺います。
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された、文化財の記録作成などの措置を講じるべき無形の民俗文化財、いわゆる選択無形民俗文化財が既にあります。 新たな制度と混同されることが懸念されますが、違いについて教えてください。
文部科学省におきましては、今ほども委員御指摘のとおり、特に重要なものを重要有形民俗文化財や重要無形民俗文化財としてこれまで五百四十一件を指定するなど、民俗文化財の保存、継承に努めてきたところでございます。
なお、文化財保護法に基づき、祭りや伝統芸能のうち重要無形民俗文化財に指定されたものは、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っているほか、未指定の無形民俗文化財についても、伝統文化の継承基盤を整備する観点から、用具の修理、新調への補助等を実施しているところでございます。
各地方公共団体においては、域内の文化財の保護のために適切に活用しているものと承知しておりますが、例えば、事例ということで申し上げますと、埼玉県の秩父市におきましては、重要無形民俗文化財、秩父祭の屋台行事と神楽の保存、継承のため、屋台等の維持管理や、子供歌舞伎公演への支援を市の単独事業として行っているといったことでございますので、こうした事業実施には特別交付税も活用されているのではないかと認識しているところでございます
私の地元にも国の重要無形民俗文化財があるわけなんです。そしてもう一つ、新たにその登録を目指そうという動きがありまして、やはり国の重要無形民俗文化財を目指す以上、私としてもこれは支援をさせていただかないといけないなと思っております。 それが何かといいますと、掛川市大須賀地区の横須賀祭りというものなんですね。
○今里政府参考人 地方交付税措置につきましては、所管は総務省ということでございますけれども、お尋ねの件でございますが、各地方公共団体が文化財保護に関する事務を処理するために必要となる経費につきましては、普通交付税措置に加えまして、特別交付税として、その算定の根拠として、重要無形民俗文化財の存する道府県においては一件につき八万円、市町村においては一件につき六十六万円が措置されているところでございます。
西条のだんじり祭りについては、市の指定無形民俗文化財には指定されているんです。それを国に上げるため重要な要件というもの、これを確認したいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○柴山国務大臣 文部科学省では、地域の祭りなどの民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定しております。そして、指定するに当たっては、重要無形民俗文化財指定基準、この基準におきまして、「由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの」と定めており、類似したお祭りがある場合には、その典型例となるものを指定することとしております。
○柴山国務大臣 平成二十八年の山・鉾・屋台行事なんですけれども、ユネスコ無形文化遺産の登録基準では、提案対象の保護措置が図られていること、これはやはりどうしても客観的な基準ということで要件となっておりまして、文化財保護法による国指定の重要無形民俗文化財という基準で、今御指摘をいただきました山・鉾・屋台行事三十三件を一括登録させていただいたものです。
ですから、去年、松前神楽というものが国の無形民俗文化財、北海道においてアイヌの舞踊と、この二つなんですけれども、そういうものもやはり披露すると喜びます。ですから、ぜひそういうものを活用しながら、そういう方々が本当に魅力を感じる、甲冑の着つけなんかも本当に喜んでくれているので、これはずっと継続しています。
委員御指摘のように、地域の祭りなどを始めといたしました無形民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてきた貴重な地域の財産でございます。 文部科学省におきましては、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るために、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
例えば、重要有形民俗文化財の生駒十三峠の十三塚は奈良県と大阪府をまたいでおりますし、重要無形民俗文化財の室根神社のマツリバ行事は岩手、宮城の両県に、同じく豊前神楽は福岡、大分の両県にまたがっているので、そもそも単体としてキャンペーンも行えません。
今回の改正によりまして、重要無形文化財や重要無形民俗文化財につきましても保存活用計画の認定制度を新設するわけでございますが、計画の作成過程で、保持者、保持団体、地方公共団体の関係者が文化財としての価値を再認識をするということとともに、伝承者の養成など、その継承に向けた課題の共通認識を図ることができるということ。
だんじりなどの地域の祭りを始めといたしました無形民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてまいりました貴重な地域の財産でございます。 文化庁では、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
国といたしましては、現在、これらの無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定し、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行ってございます。 また、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択して、記録作成等への補助も行っております。
重要無形民俗文化財に指定されております戸畑祇園大山笠行事につきましては、四基ある大山笠のうち、平成二十七年度から二十八年度にかけて西大山笠及び中原大山笠の幕類の復元、新調等に続きまして、二十九年度からは東大山笠の幕類の復元、新調等を、民俗文化財伝承・活用等事業による国庫補助を行っているところでございます。 各地域において文化財を大切に考え、保護、継承していくことは極めて重要でございます。
ユネスコ無形文化遺産に登録されたことによって、今、ユネスコからの支援措置というものはございませんけれども、文化庁におきましては、山・鉾・屋台行事を初めといたします重要無形民俗文化財が着実に次世代に継承されますよう、伝承者養成の支援だとか用具の修理等への支援を行っております。
我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができないものでございます衣食住だとか、なりわい、信仰及び年中行事等に関します風俗慣習、民俗芸能それから民俗技術といった無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めているところでございます。
例えばですが、一つの例なんですけれども、千年以上の歴史があり、重要無形民俗文化財に指定されている福島県の相馬の野馬追は、福島第一原発に近く、地震、津波、原発事故の三重の惨禍をこうむりながら、被災地域復興のシンボルとして被災者の皆さんに将来の希望と勇気を与えて、相馬地方の心のよりどころになっているというようなことも報道で私は知りました。
○国務大臣(下村博文君) 今回提案を決定した山・鉾・屋台行事は、平成二十一年に登録された京都祇園祭の山鉾行事と日立風流物を含む、また、柴田委員地元の高岡御車山祭などの国指定の重要無形民俗文化財である山・鉾・屋台行事三十二件から構成されるものでございます。 この山・鉾・屋台行事は、山、鉾又は屋台と呼ばれる豪華けんらんな出し物を中心とした我が国を代表する祭礼行事であるわけであります。
御指摘の鵜鳥神楽でありますが、今お話ありましたが、権現舞など五十三演目を伝承し、広域を長期間にわたり巡行する点に価値があるということから、文部科学省としては、保存の措置を講ずる必要があると考えており、巡行先での伝承状況の調査を行い、その調査結果を踏まえて、重要無形民俗文化財指定の可能性を検討していきたいというふうに思います。
中には、国指定の無形民俗文化財に指定されているものもあります。 また、歴史的な記念行事もあろうかと思います。岡崎市でいいますと、徳川家康公生誕の地なんですが、家康公没後四百周年、あるいは、過去に大正天皇が御即位をされるときのお田植えが行われた地域、これは悠紀斎田というんですが、そういったところも百周年を迎えるとか、さまざま、これから五年、六年の間に全国各地であると思います。
さらに、平成二十三年には、鵜鳥神楽が岩手県指定無形民俗文化財に指定されました。しかし、鵜鳥神楽は、東日本大震災の影響により、平成二十四年及び平成二十五年の巡行を自粛していると伺っております。
また、私の出身地でございます福島県田村郡小野町の大倉獅子舞は、地区の塩釜神社に伝わる獅子舞で、新田内長獅子舞、浮金小獅子舞とともに、小野の獅子舞として福島県指定無形民俗文化財に指定されて、八百年余りの長きにわたり継承に努めてきたところです。
地域に根差した民俗芸能や祭りなどの無形民俗文化財は、まさに地域の歴史、文化等の理解に欠くことのできない貴重な財産として、極めて重要であると思っております。このような無形民俗文化財は、地域のきずなを強め、被災地の復興にもつながる力を持つものと考えています。
国におきましては、文化財保護法に基づきまして、各地に継承されております山車や屋台を引き回す祭り、行事等の風俗慣習及び神楽、田楽といった民俗芸能等の無形の民俗文化財のうち特に重要なものにつきまして、文化審議会におけます審議を経まして重要無形民俗文化財に指定し、その保存、継承を図っているところでございます。
○井上(貴)分科員 国の重要無形民俗文化財に指定されるためには、その地域の風土や風習、慣習、そういったものがなければならない、それが継承されていなければならないということがベースにあります。ですけれども、この消防のまといや、木やり、はしご乗りと言われているものは、今、日本全土で行っている伝統芸能になってまいりました。